支部のご案内支部会則
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この支部は、定款施行細則第3条第1項に基づき、公益社団法人日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部(以下「本支部」という。)と称する。
(事務局)
- 第2条
- 本支部の事務局は、支部長が指定する施設に置く。
(目的)
- 第3条
- 本支部は、公益社団法人日本口腔インプラント学会(以下、「本会」という。)の定款ならびに活動に準拠し、協力を行い、あわせて支部会員の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本支部は、定款第5条及び定款施行細則第2章に定めるもののほか、前条の目的を達成するため、支部学術大会ならびに支部学術シンポジウムの開催ならびに支部運営に必要な事業を行う。
第2章 会員ならびに代議員
(支部会員)
- 第5条
- 本支部は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県に勤務又は居住する本会の定款で定める資格を有する会員をもって組織する。
- 2
- 勤務地と居住地の都道府県が異なる場合は、原則として、勤務地の都道府県に所属するものとし、勤務地又は居住地が複数ある場合は、主たる勤務地又は居住地の都道府県に所属するものとする。
(支部代議員)
- 第6条
- 本支部に所属する代議員(以下「支部代議員」という。)は、支部代議員会を構成し、支部の重要会務を審議する。
- 2
- 支部代議員の選出は、本会代議員選挙規程に定めるもののほか、別に定める支部選挙規程による。
- 3
- 支部選挙管理委員会を設置し、支部選挙管理委員会の独立性を遵守し、公明正大に行う。
第3章 役員
(支部役員)
- 第7条
- 本支部に次の役員をおく。
支部長 1名
副支部長 2名
支部選出理事 7名(本会役員推薦規程に基づく配分数)
支部監事 2名
支部委員会委員長・副委員長
(支部役員の選出)
- 第8条
- 支部選出理事候補者及び支部長の選任は、別に定める支部選挙規定及び本会役員推薦規程による。
- 2
- 支部長は、支部選出理事候補者の中から選任する。
- 3
- 副支部長は、支部代議員の中から支部長が選任し、支部代議員会で承認される。
- 4
- 支部監事は、支部正会員の中から支部長が推薦し、支部代議員会において選出する。
- 5
- 円滑な支部運営を目的として、設置された支部委員会の委員長・副委員長・委員は支部正会員の中から支部長が選任し、支部代議員会で承認される。
(支部役員の任務)
- 第9条
- 支部長は、本支部を代表して支部の会務を執行する。
- 2
- 副支部長は、支部長を補佐し、支部の会務を分担執行する。
- 3
- 支部監事は、支部会計及び支部業務の監査を行う。
- 4
- 支部委員会委員長・副委員長は支部会務の執行に協力を行う。
(支部役員の任期)
- 第10条
- 支部役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 2
- 役員に欠員が生じた場合は、支部代議員の中から支部長がこれを補充する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
- 3
- 支部長に支障のあるときは、あらかじめ支部長が指名した順位で副支部長がこれを代行する。
第4章 支部会議
(会議)
- 第11条
- 本支部の会議は、支部代議員会(総会)、支部役員会および支部会務報告会とする。
(支部代議員会)
- 第12条
- 支部代議員会(総会)は、定款第6条第2項により選出された本支部に所属する代議員をもって組織する。
- 2
- 支部代議員会は、毎年1回以上これを開くものとする。
- 3
- 支部代議員会は、支部長が招集する。
- 4
- 支部代議員の過半数の要請があった場合には、支部長に対し招集の理由を示して、支部代議員会の招集を請求することができる。
- 5
- 支部代議員会の議長・副議長の選任は、出席した代議員の過半数の承認を必要とする。
- 6
- 支部代議員会は、定款施行細則第9条第1項の各号について審議する。
- 7
- 支部代議員会の決議は、出席した代議員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、委任状による出席を認める。
- 8
- 支部監事は、議決権を有しない。
- 9
- 支部代議員会の議事については議事録を作成するものとし、議長は議事に先立ち、出席代議員の中から2名の議事録署名人を選任しなければならない。
(支部役員会)
- 第13条
- 支部役員会は、支部長、副支部長、支部選出理事、支部学術大会大会長、支部監事、支部委員会委員長・副委員長をもって組織する。
- 2
- 支部役員会は、毎年1回以上これを開くものとする。
- 3
- 支部役員会は、支部長が招集し、議長は支部長が努める。
- 4
- 支部役員会は、本支部の会務の運営及び執行について協議する。
(支部会務報告会)
- 第14条
- 支部会務報告会は、本支部に所属する本会会員をもって組織する。
- 2
- 支部会務報告会は、毎年1回以上これを開くものとし、支部長が招集する。
- 3
- 支部会務報告会の議長は、出席した正会員の中から選出する。
- 4
- 支部会務報告会は、本支部の会務の運営及び執行について報告する。
第5章 事業
(事業)
- 第15条
- 本支部は、毎年1回、支部学術大会及び、支部学術シンポジウムを開催する。
(事業年度)
- 第16条
- 本支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31に終わる。
(その他の事業)
- 第17条
- 本支部は、会務のため、必要に応じて会員ならびに本会指定研修施設への連絡調整、広報活動の促進等を行う。
(表彰)
- 第18条
- 支部長は、本支部の発展に寄与したものに、支部代議員会の議を経て、支部特別感謝状を授与することができる。
- 2
- 支部長は、支部学術大会において本支部会員の発表業績に限り、支部表彰委員会による推薦の後、支部代議員会での承認を経て、支部学術賞、支部奨励賞を授与することができる。
第6章 会計
(支部会計)
- 第19条
- 本支部の運営は、本会からの補助金及びその他の収入をもって行う。
- 2
- 本支部の会計は、本会会計と連結する。
- 3
- 本支部の事業計画及び会計は、事業年度を毎年4月1日より翌年3月31日とし、支部監事による監査を受けた後、支部代議員会の決議を得て、事業報告書および会計報告書を本部へ提出する。
第7章 補則
(顧問及び委員会)
- 第20条
- 支部長は、支部代議員会の議を経て支部会員より顧問を委嘱することができる。
- 2
- 支部長は、本支部の円滑な運営に必要と認めたときには委員会をおくことができる。
(会則の改正)
- 第21条
- 本会則を改正する場合は、支部役員会の発議に基づき、支部代議員会の決議を経た後、本部理事会の承認を受けなければならない。
(その他)
- 第22条
- この会則に定めるもののほか、本支部の運営に必要な事項は、支部代議員会の決議を経て別に定める。
附則
- 本会則は、公益社団法人日本口腔インプラント学会の登記の日(平成22年11月11日)から施行する。
- 本会則は、平成26年3月15日に一部改正し、平成26年4月1日から施行する。
- 本会則は、令和3年3月11日に一部改正し、令和3年4月1日から施行する。
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